自賠労災について

交通事故について

交通事故の保険も取り扱います。
経験から申し上げるとまず最初に整形外科に受診いただくほうがスムースにことが運べます。接骨院にかかっておられその後、整形外科を受診する患者さんもいらっしゃいます。
しかし、事故に関係する証明は来院日とその期間なので受診していない期間などは書類作成できません。また、接骨院やマッサージ、整体などの治療院と整形外科の間には情報の連携はございません。なぜなら整形外科は医療機関で医者ですが、治療院は医者ではないためです。名前は似ていて皆様にはわかりづらいと思いますがご理解ください。これは治療院を否定するものではございません。受診の選択権はあくまで患者さんにございます。

交通事故の保険とは一般的に自動車を入手したときに入っているはずのいわゆる強制保険のことを指します。そのほか自転車等の保険などもございますがここではいわゆる「強制保険」を説明いたします。
「強制保険」は自賠責保険のことでほとんどは車検を取得した際に自動的に加入しなければならない強制加入の保険です。自動車の交通事故の場合、事故相手の保険とはこの自賠責保険を意味します。自賠責保険の取り扱いを行う代行業務を各保険会社が行っております。保険の担当者はこの自賠責保険の代行業務を行っている保険会社となります。
原則として交通事故の保険は自賠責保険を使わなければならない決まりになっております。健康保険利用を勧める保険会社もありますが、よほどの理由がない限りそれは認められません。またそのために健康保険に利用の手続きが必要になり状況を確認されます。
こちらをお読みの患者さんも保険会社から健康保険利用を勧められたり、誘導されないようお気を付けください。
当院では原則に基づいて自動車の交通事故は自賠責保険のみ対応しております。

労災保険について

もちろん取り扱っております。労災を使うかどうかはお勤めの会社と患者さんで取り決めることで私共が判断するものではございません。その結果、労災と判断した場合は初診時に用紙が必要になりますので以下を参照しお持ちくださいますようお願いいたします。緊急時でご用意できない場合は用紙が無くてもご受診いただけます。

労災の件で全くの初診での場合、業務中のけがなどは「様式第5号」、通勤途中のけがなどは「様式第16号の3」をお持ちください。
他院にかかられ、当院に転医の場合、業務中のけがなどは「様式第6号」、通勤途中のけがなどであれば「様式第16号の4」をお持ちください。

予約と受診に戻る